そったく日記

三重県消防学校

初任科生、民法を学ぶ

消防職員にとって、業務上、消防法や消防組織法並びに地方公務員法などの法令知識が求められますが、社会生活をおくる上では、一般法である民法の知識も重要です。
そこで、本日は、三重大学人文学部の稲垣准教授に民法の講義をして頂きました。(稲垣准教授には、5月22日に法制通論の講義でも消防学校にお越し頂きました)



売買契約、不法行為による損害賠償など業務にも関係することや社会人として知っておくべき、物権法(所有権を中心に)や家族法の内容について、詳しく説明をして頂きました。
契約自由の原則、所有権の制限、権利の濫用、公序良俗など馴染みの少ない用語の解説をして頂き、漠然としていた知識の法的根拠を知ることができたと思います。


民法の一般原則を知っておくことは、他の法律の理解促進や社会生活上も役立つので、これを機会に民法にも関心を持って欲しいと思います。
消防業務の遂行にあたっては、これからの多くの専門法令を学ぶことが求められ、消防学校でも、今後、消防法、火災予防条例等に加え、刑法・刑事訴訟法の講義が予定されています。
業務は、法令に基づき行わなければなりませんので、抵抗なく条文を読み、理解できるようになって欲しいと思います。(KA)
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