そったく日記

三重県消防学校

初任科生 査察実習で査察を体験

24日は午前中の訓練礼式に引き続き、午後からは、査察実習を行いました。
消防の査察は、防火対象物の関係者が、自主的に履行すべき消防法令等の遵守状況について、消防法に基づき行政監督の立場からチェックし、当該法令等を履行させるために行われます。
そこで、消防学校の管理教育等を複合ビルに、宿泊棟をビジネスホテルに、屋内訓練場を工場・倉庫に見立てて、教官が会社役員や管理者役になって、あらかじめ与えられた情報をもとに、査察実習を行いました。

消防基本六法を片手に、あいさつから始まり、消防用設備(今まで12時間学習)の状況や点検実施状況、防火管理者の選任の有無、避難施設の維持管理状況の適否、防火物品の使用状況、消防訓練の実施状況、危険物貯蔵所の状況等の確認や聞取りによる調査を行い、必要に応じ口頭指導を行いました。

多くの人が出入りする建造物の防火をはじめとした安全管理は非常に重要であり、査察は責任の重い業務です。
今回の実習は4人1組で実施しました。中には鋭い指摘もありましたが、班によって確認するポイントが異なることや事業者役の教官から突っ込まれる不安もあったのか、自信なさそうに説明する場面もあり、更に知識を深め、自信をもって査察に臨めるようになって欲しいと思います。(K.A)


消防の査察は、住民の皆様にもかかわることですので、ご理解とご協力をお願いします。
*参考(消防法第4条)
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(省略)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

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