そったく日記

三重県消防学校

初任科査察実習を行う

8日、初任科は、午後から査察実習を行いました。
消防の査察は、防火対象物の関係者が、自主的に履行すべき消防法令等の遵守状況について、消防法に基づき行政監督の立場からチェックし、当該法令等を履行させるために行う重要な予防業務です。
多くの人が出入りする建造物の防火をはじめとした安全管理は非常に重要であり、査察は責任の重い業務です。
そこで、消防学校の管理教育等を複合ビルに、宿泊棟をビジネスホテルに、屋内訓練場を工場に見立てて、教官が会社役員、管理者、支配人、料理長、工場長等の役になって、あらかじめ与えられた情報をもとに、査察実習を行いました。



実習は寮室単位の4人1組で実施しました。グループでの事前検討を経て、消防基本六法を片手に、あいさつから始まり、消防用設備の状況や点検実施状況、防火管理者の選任の有無、消防訓練の実施状況等の確認や聞取りによる調査を行い、必要に応じ口頭指導を行いました。
仕掛けられた不備箇所全てに気づいたクループもあれば見落としたグループもあり、質問すると、消防基本六法を必死に調べたり、グループによって回答が異なる等、まだまだ知識が定着していない様子が見受けられました。
あいまいな知識のため想定外の質問には、自信なさそうに説明する場面もあり、更に知識を深め、自信をもって査察に臨めるようになって欲しいと思います。
明日は、査察の効果測定です。今晩は、しっかり復習して下さい。(K.A)

*参考(消防法第4条)
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(省略)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
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